借金の時効について(再)

時効の制度に関しては疑問をいだいている人が少なくないと思いますが、今回のコラムでは借金の時効について再度考えてみたいと思います。

まず基本的には請求を続けいている限り時効算定期間のスタートにはならないワケですが、もし裁判に発展した場合には証拠第一主義ですから請求をしていたことを証拠として残すために配達証明郵便なり、しかるべき手段を講じなければいけませね?

けどこれは催促する側に負担を生じさせるので有りまして、内容証明郵便を送付するにもコストが掛かりますし手間もかかるので有りまして、借金をなかなか返してもらえない側が更にコストと負担を被るのでありますね。

私もその昔に販売した商品の代金を支払ってもらえなくて、何度も訪問したり電話したり催促を繰り返したのですがそのうちに相手は電話も出なくなりまして、訪問しても居留守を使いますしどうも根競べのようになってしまったのですが、ふと冷静になって催促にかかった手間とコストを考えて更に相手が支払う気がない事がはっきりしていましたので途中で催促を止めてしまったのですけど、気がついたら時効が成立してしまったようですね。

統計はどこにも有りませんがたぶん日本中で1年間に踏み倒される借金の金額は自己破産なども含めてしまいますと、数十億単位の膨大な金額になるのではないかと思いますけど、中にはそのおかげで自分の会社が倒産してしまったり、自己破産に至ってしまった人もいらっしゃるのではないでしょうか?

まぁ一応は日本は裁判制度が制定されていまして、支払請求を裁判所に申し立てることもできますがなにせ裁判するにもお金がかかりますし、時間も膨大に取られますし弁護士なんて使いましたら更に費用がかかるので有りまして、費用対効果で考えますとわりに合わなくて諦めてしまう人も多いと思います。

更になんですが、裁判で勝訴致しまして支払い命令が出ましてもお金を持っていない相手からは取りようがないって現実に直面することも有ります。

でね、例えば自分が貸したお金や商品代金について取りはぐれて時効が成立してしまってから、実は相手は結構優雅に暮らしていましたなんて事が発覚してももう債権は消滅してしまっていて請求の権利がないんですよね。

どうもこのあたり借金の時効に関する期間が短すぎるような気がしますし、時効が成立したらそれが絶対でもう返済の必要がないって考え方もどうかなと思っている人も多いのではないでしょうか?

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