債務整理方法の色々

今回のコラムでは債務の法穂色々について書いてみようと思いますが、実際のところ自分の債務を解消するためにはどの方法が一番ベストなのかは、内容の概略が分かっても中々判断が出来ない場合が多いと思いますが、弁護士や司法書士に相談するにせよ、債務整理の色々な方法について知っていたほうが良いともいますので、ここで紹介しようと思います。

■任意整理

裁判所などの司法の場を通す事無く、債務者の依頼(委任)を受けた弁護士や司法書士が直接、業者(債権者)と交渉を行って、債務の解消方法について交渉を行う事になります。
メリットとしては法律のプロである弁護士や司法書士が業者と交渉を行ってくれるので、債務者の負担がかなり軽減されるって事がありますが、依頼する場合には、あるていどまとまったお金を支払う必要があります。

弁護士会などで行っている無料相談の場合は相談に乗ってくれるだけで、依頼する場合は弁護士を紹介されて依頼、弁護料を支払う必要が有ります。

ただ任意整理で多重債務の解決を図ろうとする人は、資金がない場合も多いため、中には分割払いなどの支払方法に柔軟に応じてくれる所もあるようです。

■特定調停

特定調停は簡易裁判所に債務者自身が申し立てを行って、債権者と債務の解消に向けての話し合いを行う方法です。

自分で簡易裁判所に書類を揃えて申し立てを行えば、費用は一万円程度で出来ますが、反面、書類を揃えたり何度も裁判所に足を運んだりと、手間と労力と時間を必要とされる債務の解消方法です。

簡易裁判所では調停委員と言われる、債権者と債務者の間に入って話し合いが円滑に進むように仲立ちをしてくれますが、特定調停そのものに強制力がないので、業者(債権者)が調停の場に出てこなかったり、話し合いの決着がつかなかった場合には効力を発揮しません。

この辺りは相手の業者や過去の事例あたりから窺い知るしかないと思います。

■小規模個人再生

債務総額が3000万円以下(住宅ローンや、担保権で回収できる見込み額を除く)の債務の整理のために、裁判所に申し立てを行って債務整理の話し合いを持ちます。
内容的には特定調停に近いのですが、強制力が強いのと最低弁済額(全債務の 1/5 (最低100万円)以上)がある事と、裁判所に収める予納金や再生委員の報酬がかかり、その他に弁護士に依頼した場合は弁護料がかかってしまうために、50万円程度のまとまったお金が必要になる事です。

※個人の債務整理に関しては弁護士に依頼して小規模個人再生がかなり強力のように思えますが、ネックとしては申し立てるにあたってまとまったお金が必要になる事でしょうね?

なかなか難しいかと思いますが、支払えなくなってからではなく、支払いが遅れそうになって将来的にも厳しいと感じたら、とにかく早めに手を打つことが明るい将来を確保できるのでしょうね。

■自己破産

多重債務や借金の解消の最後の切り札のような存在です。(でもデメリットもありますので安易に自己破産は止めたほうが良いでしょう)

基本的には裁判所に申し立てを行って、認められれば破産宣告がなされて、債務を免除される制度ですが、新たに借金をしたり保証人になったりすることは出来ません。

■連帯保証人の事

連帯保証人の問題点については、各所で叫ばれていますが、上記のような手段で債務整理を行っても、連帯保証人に関しては効力が及ばないのであります。
これについては、別のコラムでも書きましたが、多重債務者本人が簡単に任意整理や特定調停、小規模個人再生や自己破産が出来ないようになっているのであります。

法律の改正を望む声は大きいのですが、相手が金融業界全体の利益にかかわる事ですから、法律の変更は中々難しいのではないでしょうか?


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