降格の理由、人事は相対評価もあるのですけど。
本日のニュースでは妊娠を理由に負担の軽い部署に移動を願い出た女性に対して行った降格人事について、降格の理由として適当ではないと降格無効の判断を示したそうです。
さて会社組織を運営していると昇格させてみたけれど思ったほどの能力がなかったとか、更には当時の人材の中では一番の能力だったので課長に昇格させたけど、直ぐ後に入社してきた社員がメキメキ頭角を表してきたのでとか、昔はやる気満々だったんだけど役職者になってからは何故かモチベーションが下がったようで期待している実績を出せてない等などで、誰かを降格させて別の誰かを昇格させたほうが組織にとって良い人事だと気が付くことが有ります。
しかしながら誰かを昇進出世させるのも複数の人材から特定の人を選び出すのですからこれも大変ですけど、降格人事ってのは降格した本人の心持ちもそうですけど、時には訴訟にまで発展する事だって有りますから、なかなか神経を使う人事なんですね。
最初に書いた妊娠を理由とした降格人事の事ですけど、報道で伝わっている限りでの情報からですと、妊娠したために管理職のようなハードな業務をこなせないので本人から部署の異動希望も有ったとの事ですから、降格人事もある程度はやむを得ないのでは無いかなと思います。
じゃですね妊娠によってハードな業務が出来ない事が降格の理由に出来ないとなりましたら、営業社員のように明確に数字に表れない業務従事者を降格させるハードルは非常に高くなってしまったと思うのです。
私の基本的な人事に対する考え方は年功序列をベースにすべきだとは思いますけど、昇格だの降格させるだのいった人事評価は相対評価の要素が非常に強いのですよ。
絶対評価ってのは何かクリアすべき業務上の課題があって、それをクリアしたかどうかが人事判断の材料になって誰かと誰を比べるような事は致しませんけど、相対評価は御存知の通りあくまで社員同士を比べてみてどっちが優れているかの判断で、特に昇格がらみになってくる人事評価は相対評価をベースとしなくてはいけないわけです。
そうしたらですね誰かを降格させて代わりに誰かを昇格させるような人事の際に別に明確な基準は不要になってくると思うのですけど、人事待遇関係の訴訟に関して、どうも昇格降格人事は相対評価何だからで裁判官がそもそも判断なんて無理な話じゃないかと思いませんか?
人に関する事を法律で完全に決めることなんて無理ですからね。