IT投資促進税制メカトロ減税

IT投資促進税制:2006年3月31日まで使えます!

減税の対象設備は、コンピューター、コピー機、FAX、ICカード利用設備、ソフトウェア、デジタル放送受信設備、インターネット電話 設備、ルーター・スイッチ、デジタル回線接続装備となっており、これらを国内事業のために取得した場合に適用される。総務省によると、コンピューターには 各種サーバーやファイアウォールなども含まれ、ソフトウェアは自社で使用する場合であれば、基本的に種類等に関係なく適用。

適用の価格要件は、資本金3億円超の場合でハードウェアやソフトウェアが600万円以上、3億円以下でハードウェア140万円以上、 ソフトウェアで70万円以上
対象設備の取得価格に対する税額控除10%または特別償却50%が選択適用され、最大法人税額の20%まで控除される。

3億円以下の法人は、リース契約期間が4年以上などの要件を満たす場合、リース費用総額200万円以上、ソフトウェアリース費用総額 100万円以上の場合、リース総額の60%相当額に対して10%の税額控除が適用。

今回は一応、税制の概要を最初に書いてしまったのですが、その他 メカトロ減税や企業が設備投資などに投資した場合の減税が随時試行さ れている場合が多いのですが、住宅取得時の減税に比べて、告知が悪すぎます・・・総務省ですがねこの場合。

会計事務所や税理士事務所などはこの道のプロの筈なのですが、勉強不足なんだか面倒なのか知らなかったり知っていても、そんなの使わな くても良いですよって言っちゃうアマチュア会計事務所も有りますからね?

増税とか税金の徴収の場合は、自動的に計算してくれて徴収されるのですが、減税とか税金の優遇制度の場合は自分で調べて申告業務を行わ ないと、一切税金は返ってきませんから、自己防衛が必要です。

IT投資促進税制は2006年3月31日まで使えますし、そのほか減税や税金の優遇制度は沢山出ていますので、企業経営者の方は一度調 べてみられたらいかがでしょうか?

追伸

よく考える事なのですが、IT促進減税って確かに中小企業にとって社内のIT化を進める追い風にはなりますが、それよりもパソ コンメーカーですとか、OA機器を販売する販売店にとってのメリットのほうが大きいような気がしますね。

まあそれはそれで、景気刺激策としての評価は出来るのでありますが、いかんせ周知徹底がいまいちのようで肝心の対象となる中小 零細企業は知らなかったりするわけですが、国としては情報は自分で調べなさいって事だと思いますがIT化が進んでいない企業は情報が中々収集できないので すよね。

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