フランチャイズと訴訟

日本にフランチャイズシステムが普及するに従ってフランチャイズ本部と加盟店の間での訴訟も比例して増えてきているようで、今回はフランチャイズ契約と訴訟について思うところを書いてみようと思います。

私の知る限り多くの訴訟や争いの根本は加盟前の説明と実際の営業開始後の本部のサポート体制が履行されなかったり、収益モデルや売上予測として示された数字通りに収益が上がらないとか、経費が低く提示されていて実際には赤字になってしまって、それでもロイヤリティの支払い義務が発生してしまうなど、加盟店側の不満が訴訟に発展してしまう場合が多いようですね。

しかしながら、訴訟になって法廷の場では契約書にはフランチャイズ本部に有利な内容(加盟店に不利な内容)になっている場合がほぼ100%ですから、中々加盟店が勝訴する事は難しいようですね。

フランチャイズ契約は法人同士、事業主同士の契約でありまして企業と消費者の契約ではありませんから、消費者庁が出来たとしても保護の対象にならない訳で、加盟店側も契約に対する意識を高くする必要が有るのでしょうが、どうもフランチャイズと加盟店の間では対等な立場ってのが構築できていないのが問題ですよね。

私が思うにはどうもフランチャイズ本部は加盟店に対してノウハウを提供してやる、商品を出してやる、って意識が強いようで加盟店の方も指導して頂くって感じになってしまっていて、それがそのまま立場の違いになって現れているような気がするのですが、本来立場は対等で有るものだと思うのです。

話を訴訟、裁判の話に戻しますと最初から加盟店が儲からない事が分かっているフランチャイズ本部は尚更ですが、訴訟や裁判になったときに不利にならないように、裁判で負けないように徹底して考えた契約書を作成していますので、はっきり言って捺印して契約してしまったら最後、フランチャイズ本部に問題が有っても加盟店は泣き寝入りになってしまうのですよね。

はっきり書いてしまいますと、加盟を考えているオーナーは加盟前に訴訟の事まで念頭に置いていませんが、募集するフランチャイズ本部は訴訟になったときの事まで考えて加盟契約書を作っているって事だと思います。

ですからオーナー希望者の方はまずフランチャイズ契約書をよく読んで納得できなければ契約しない、契約書の内容を変更してもらうなり、別途オーナー希望者側が覚え書きなり書面で作成して本部に捺印を求める位の事を最低限行いませんと、フランチャイズ契約を巡る訴訟や裁判は減らないと思うのです。