債権放棄させる方法

今回のコラムは気を引くタイトルだと思いますが、返済に無理をして家庭不和になってしまったり一家離散になってしまう事例を見聞しますと、借金の総額>持っている資産の額の隔たりが大きく、返済の目途が立たないとか、返済まで何十年もかかってしまうような状況出あれば、マイナスよりもゼロからのスタートのほうが数段楽な生活設計が出来るのですが、なかなかその一歩が踏み出せない方が大多数では無いでしょうか?

勿論、銀行やノンバンク、サラ金などに出向いて、債権放棄を願い出ても相手にされないで門前払いされるのが落ちでしょうし、先手を打って金融機関に債権の保全の時間を与えてしまう結果になってしまいますので、ここはじっくりと法律や事例などを研究して取り組む必要が有りますし、最近では債務整理のハウトゥ本も沢山出ていますので、購読する事をお勧めいたします。

さて本題に入りますが、何も資産を持っていない状態の人からは取りようが無い訳で、電話で厳しい催促をしようとも電話代が貸した側に嵩むだけですし、仮に職場に取り立ての人間がやってきたり、職場に催促の電話をしてくる場合は、違法行為になりますので、銀行の場合は財務省に、クレジットカード会社の場合は監督官庁は経済産業省になりますので、申し立てを行いますと職場への督促はストップいたします。

ただ返済が滞るまたは自主的に返済をストップしても、金利がかさむだけですし借金が無くなる事は有りませんので、ここは頭を使って気力で借金に立ち向かう事が必要になってまいります。

ポイントは職(収入)の確保と住居の確保を行った上での借金問題の解決、債務放棄を考える事になります。

資産が何もない人からは、何も回収できないといっても、債権放棄に成功しても職も無い、住む場所も追われてホームレスになってしまっては、ゼロからのスタートとしては厳しすぎる状況になってしまいますから、住宅ローン絡みで家を追われる可能性が高い場合も含めまして、手を打っておく必要が有ると思います。

※ 色々と手を打っておくと書きましたが、お気づきの通り借金問題解決の方法は早く手を打てば、打てる手や方策が複数出てきますが、完全にギブアップの状態での取るべき道は自己破産以外になくなってしまいますし、仮に連帯保証人がいる場合に、そちらに迷惑をかけてしまう可能性がより高くなってしまいます。

1、善意の債権者への対応
親しい友人や親族などの無利子で善意でお金を貸してくれた人に対しては、手持ちの資金の許せる範囲で返済をして事前に、状況を誠心誠意伝える必要が有るでしょうね?

2、連帯保証人への対応
連帯保証人に対しても、出来るだけ早く状況を伝える事が必要で有ります、連帯保証人は主たる債務者と同列に扱われますが、連帯保証人の配偶者や家族には取り立てを行う事は出来ません。

3、特定調停や個人版再生法の活用
これは、合法的に債権放棄を金融機関に認めさせる方法です、時間が有れば本を読むなり勉強をして特定調停なら自分で行っても良いですし、弁護士に相談するのも良いでしょう。

それがだめなら自己破産って手になってしまうのですが、マイナスをいつまでも続けているより、余程、短い期間で人並な生活に戻れる可能性が有りますので、知識を付けて債権放棄をさせる方法を実行すべき時は、決断すべきだと思いますね。