印鑑社会、羽田空港駐車場に赤い鳥居が有った頃
かなり昔の古い話である、どのくらい古いかと言うと羽田空港が今の羽田空港になる前のまだ羽田空港の駐車場に赤い鳥居が有った頃の話しである。
その頃、羽田空港に親戚を送った帰りに、羽田空港の駐車場で財布を拾ったのである、たしか数万円のお金が入っていて、他に持ち主を特定するものは何も入っていなかったように記憶している。
拾ったのが羽田空港の駐車場の赤い鳥居の前ですから、そのままネコババすると、後で祟りがありそうなので、正直に空港の交番に拾得物として届けたのであります。
一通り書類を記入して、落し主が現れた場合連絡が来て、期限までに持ち主が現れなかった場合は、どこそこに行ってもらえると、全部あなたの物になってもらえちゃいますって事で、交番での手続きを終了したのであります。
時は流れ、持ち主は期限が来ても結局現れることなく、都内の指定された警察の機関に有りがたく財布とその中身を頂戴しにいったのであります。
でそこでの話しです、書類に記入をして書類を窓口に提出したんですが窓口の女性が
『では、ここに捺印して下さい』
私
『すいません、印鑑持ってないんですが・・・・・』判子もっていってなかったんですね。
窓口の女性
『ここを出て、直ぐ正面に判子屋さん有りますから、そこで四百円で三文判売ってますから買ってきてください』
だって、なんか笑っちゃいませんか?
そんな捺印なんの意味があるのか分りませんが、捺印がないと書類が処理できないし、形式上必要だから前の店で売っていることを教えてあげる。
日本は印鑑社会って呼ばれますが、印鑑の実力は強いのか弱いのかが分らないところで、印影があればできちゃいますしね。
あと10年もすれば捺印なんてのはセレモニーの世界でしか残っていないのではないでしょうか?
しかし印鑑証明が幅を利かせているのでありますが、捺印されたばかりの陰影あパラフィン紙を使えば簡単に陰影を他の紙に移す事が出来てしまいますし、印影を持って印鑑製造するはんこ屋さんへ行けば、ちゃんと同じ印鑑を作ってくれるのでありまして、契約書ですとか、借用書をめぐって裁判になった場合に、印鑑が判決を左右する事になったりしますが、印鑑なんてものは本当に簡単に同じ陰影が出来てしまうのですが、何故?その事が問題視されないのでしょうか?
不思議です。